当薬局の施設基準と調剤報酬
当薬局では、当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
地域の薬局としてお役に立てるよう、調剤報酬算定表に規定されている次の施設基準の届け出を行っております。
調剤基本料1
- 保険薬局が処方箋を受付た際に算定する料金区分の一つで、他の調剤基本料(2、3)や特別調剤基本料A・Bに該当しない場合に適用されるものです。具体的には、処方箋受付回数が少なく、集中率も低い、地域医療資源が少ない地域にある小規模の保険薬局などが該当
後発品算定加算3
- 患者様の経済負担を軽減するため、後発医薬品の使用を推奨しています。
連携強化加算
- 地域医療における薬局の役割を重視し、災害時や感染症流行時にも、地域住民に安定した医療を提供できる体制の構築を促します。
医療DX推進体制整備加算3
- 「電子処方箋を受け付けて調剤する体制」とともに、「紙の処方箋で受け付け調剤をした場合を含めて、原則としてすべてにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録する」ことを新たな施設基準として求める(薬局)
夜間・休日等加算
- 加算対象時間:
- 平日:午後7時~翌朝8時
- 土曜日:午後1時~翌朝8時
- 日曜日・祝日:終日
在宅患者訪問薬剤管理指導料(介護保険では居宅療養管理指導料)
- 在宅療養中の患者に対し、保険薬剤師が訪問して薬学的管理指導を行った場合に算定される診療報酬です。通院が困難な患者様を対象とし、服薬指導や薬歴管理などを実施します。
在宅薬学総合加算1
- 在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出
- 在宅患者に対する薬学管理及び指導の実績(年24回以上)
- 緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制(在宅協力薬局との連携を含む)及び周知
- 在宅業務に必要な研修計画の実施、外部の学術研修の受講
- 医療材料・衛生材料の供給体制
- 麻薬小売業者免許の取得
無菌調剤処理加算
- 無菌室、クリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境下で、無菌化した器具を使用し、無菌製剤処理(注1)を行うこと。
- 2以上の注射液を無菌的に混合した場合に算定(麻薬は希釈含む)可能である。
- 施設基準の届出が必要である。
- 他薬局の無菌調剤室の共同利用も可能。(当薬局は共同利用で対応)
かかりつけ薬剤師指導料
- 患者様が指名した特定の薬剤師が、その患者様の処方薬や市販薬などを情報を継続的に管理しながら服薬指導を行い、日常の健康相談をいつでも応じます。
※営業時間外は、LINEや電話にて転送にて薬剤師が対応しております。
参考として、2024年度の調剤報酬も掲載しております。(日本薬剤師会HP)
管理薬剤師:内田浩二