令和6年10月1日から先発医薬品希望の方は特別の料金をお支払いただきます 2024.09.04 患者のみなさまへ 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、 特別の料金をお支払いいただきます。 大変お手数ですが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 特別の料金とは 先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である 10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。 詳細は厚生労働省HPをご確認ください。 。